NEw (07.09.20)
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飲酒運転やひき逃げの罰則を強化した改正道交法が19日、施行された。車両や酒類提供者、同乗者に対する罰則なども新設し、飲酒運転に対する罰則が強化される。警察庁は今後、取り締まりを強化するとしてしている。
新設されたのは、「車両提供罪」「酒類提供罪」「同乗罪」。こうした行為については、これまでも刑法のほう助罪で立件されることがあったが、改正道交法では、これらについて飲酒運転を「助長・容認する行為」と位置づけ、責任を明確化。従来のほう助罪より重い刑罰が科されるようになる。
道交法は、昨年8月に福岡市で幼児3人が死亡した飲酒ひき逃げ事故などを受け、改正された。酒酔い運転の罰則は、従来の「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「5年、100万円」に引き上げられ、酒気帯び運転も「1年、30万円」が「3年、50万円」となった。
飲酒運転者への車両提供は運転者と同等の罰則とし、酒類提供や同乗者の罰則は、運転者が酒酔い運転した場合が「3年、50万円」、酒気帯び運転は「2年、30万円」とした。
車両提供罪が適用されるのは、相手が酒を飲んでいることを知りながら車を貸すなどした場合で、運転者と「同罪」となる。
同乗罪は、相手の飲酒を認識しながら、「送ってほしい」などと依頼したうえで、一緒に車に乗る行為が対象。酒類提供罪は、飲食店などで相手が車を運転して帰ることを知りながら酒を提供した場合に適用される。
飲酒運転については、2001年に厳罰化されているが、飲酒運転そのものへの罰則も強化。酒を飲んで人を死傷させた場合、酒酔いなら最高で懲役10年6月(以前は同7年6月)、酒気帯びなら同10年(同6年)と、さらなる厳罰化となった。
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